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新しい公民権法の是々非々
1991年に制定された公民権法は、「割当雇用法」と声高な非難を浴びた。いまとなれば、そのような懸念はいわれのないものだった。しかし、同法の施行前と施行後の雇用データに関する研究から、同法が保護しようとした人々に、かえって弊害が及んでいることが明らかになった。
この象徴的な法には、反対の声に劣らず、熱心な支持も寄せられた。司法のおかげで、たとえばある女性は、雇用主による不当な差別を証明することができた。また、マイノリティに支払われる損害賠償額の上限は引き上げられた。そのほか、労働市場を開放する効果的な手段として称賛する向きもあった。
差別への罰則を重くすることにより、保護対象となる労働者を公平に処遇せざるをえないというのが支持派の主張だった。事実、64年の公民権法やアファーマティブ・アクション(積極的差別撤廃措置)など、以前の差別禁止規定が状況改善に貢献している。
91年の公民権法は、訴訟の中身が雇用をめぐるものから、解雇をめぐるものへと転換しつつある時に成立した。にもかかわらず、同法は雇用主が法に守られた女性やマイノリティの解雇に伴う莫大な訴訟費用を避けるために、最初から彼ら彼女らを雇わないのも一つの選択肢であることをほとんど考慮していなかったのである。
招かれた3つの逆効果
我々の研究の結果、雇用主の対応次第では、同法の保護対象とする労働者にむしろ不利に働いていると思われる状況が3つ挙げられる。
第1に、この数十年間、労働市場は一つにまとまりつつあったが、一転、91年頃に終わりを迎えたことである。



